第1章 総則
名称
第1条 この法人は、公益財団法人杉山検校遺徳顕彰会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は、日本の鍼灸手技療法の中興の祖である総検校杉山和一の遺徳を顕彰し、合わせて会員相互の協力により、この分野における歴史的文化財の維持並びに学術の興隆と普及を図り、国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 杉山検校の創始に関わる鍼灸・手技療法の講習所を復興し、この分野での研究を深め、伝統技術を継承すると共に、なお一層の開発を目指す事業
- 杉山検校墓所、頌徳碑、惣録屋敷などの史跡の保存・修理並びに古文献などを補修し、資料館としての公開事業
- 施設江島杉山神社、即明庵及び杉山和一記念館を維持し、地域施設使用などに関わる事業
- 鍼灸・手技療法に関わる学術研究・調査事業
- 杉山検校に関わる遺著の編纂と関係医学文献の復刻・刊行事業
- 機関誌及びその電子版を発行し、会員相互の技術の向上と一般への啓発並びに表彰に関わる事業
- 視覚障害者をはじめ鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師の就業の普及に関わる事業
- その他この法人の目的を達成するために必要とする事業
2. 前項の事業は、東京都を主に、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
基本財産
第5条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産及び別表の財産をもって構成する。
2. 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3. 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。
事業年度
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 会員
会員の種別と資格等
第 10 条 この法人の会員を個人会員と団体会員の二種とする。
2. 個人会員とは本会の設立趣旨に賛同する個人であって、別に定める会費を納入した者とする。
3. 団体会員とは本会の設立趣旨に賛同する法人または事業所であって、別に定める会費を納付した者又は特別の寄附を行った者とする。
4. その他、会員に係る規定は、評議員会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 評議員
評議員の定数
第 11 条 この法人に評議員 10 名以上 18 名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第 12 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合には次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1 を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15 号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
評議員の任期
第 13 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第 14 条 評議員に対して、各年度の総額が120,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2. 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第6章 評議員会
構成
第 15 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第 16 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第 17 条 評議員会は定時評議員会として毎年度初めの3ヶ月以内に1回開催する
2. 3月および必要がある場合に適宜開催する。
招集
第 18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
議長
第 19 条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
決議
第 20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第 21 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した評議員の中から議事録署名人2名を選出し前項の議事録に記名押印する。
第7章 役員
役員の設置
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 9名以上15名以内
(2) 監事 2名
(3) 顧問 若干名
2. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、7名以内を常務理事とする。
3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4. 顧問は必要に応じて理事会に助言することが出来る。理事会は顧問につい別に細則を設ける
役員の選任
第 23 条 理事、監事及び顧問は、評議員会の決議によって選任する。
2. 理事長及び副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長が定まるまで又は職務に復帰するまでは副理事長が理事長に代わって職務を遂行する。
監事の職務及び権限
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第 27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
役員の報酬等
第 28 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第8章 理事会
構成
第 29 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
招集
第 31 条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長が定まるまで又は職務に復帰するまで副理事長及び各理事が理事会を招集する。
議長
第 32 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
決議
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第 35 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
解散
第 36 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第 37 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である時を除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 公告の方法
公告の方法
第 39 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行った時は、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、和久田 哲司氏とする。
4 この法人の最初の常務理事は、鹿濱 秋信氏、甲賀 金夫氏、中原 誠策氏、藤原自雄氏の4名とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
金澤 茂雄氏、野本 矩通氏、笹原 稔氏、小林 文雄氏、渡辺 哲宏氏、野田 守氏、黒部 光宏氏、木下 敦夫氏、小澤 繁之氏、山下 健氏、小海 殊一氏、緒方 昭広氏、君嶋 眞理子氏、森野 一巳氏、坂本 政弥氏
6 (評議員の選任及び解任)第12条並びに(開催)第17条を平成28年3月1日をもって改正し施行する。
7 (議事録)第21条並びに(役員の設置)第22条を平成29年3月1日をもって改正し施行する。
8 令和4年4月1日をもって改正し施行する。